商業施設の緑化規制は環境向上につながるのか?_8
モデル敷地(敷地面積33,000㎡ 建築面積 10,000㎡)にて検証を行ってみた。
まずは、
①地区計画:緑地20% を考慮した計画
立地法必要台数を600+従業員用として考慮すると
平面緑化を基本として、残り不足分を
緑化駐車場、フェンス緑化、壁面緑化にて計画したもの。
なんとか20%を確保できそうだ。
続いて
②協定緑地:樹林地15% を考慮した計画
当然の結果だが
平面樹林地が必要となるの為
平面上での緑地が増えることとなる。
その結果
立地法駐車台数が不足するため
屋上駐車場が必要となる。
なんともおかしな話であるが
緑を植えるために、建物を2層とする必要となる。
このこと自体<都市緑地法>の本意である
「良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な
都市生活の確保に寄与すること」
に矛盾していることにはならないのだろうか?
また、現状が田畑である計画地において
代替手段として「樹林地=樹木」とすること自体が
自然環境の変更行為にならないのだろうか?
つくづく、おかしな制度だと感じる他ならない。
乱開発を制御する昭和の法施工時から
環境は変わりすぎている。
緑地規制に対しては
単純な量的評価(=敷地面積に対する数値規制)から
建物性能を考慮した敷地全体での性能評価へ
変える時期だと切に考える。
この条例が施工された年に生まれた
私(担当:勝田)自身の命題として
引き続き、行政協議を含めて
諸所、働きかけ続けるべき事項だと考える。
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