商業施設の緑化規制は環境向上につながるのか?_7
条例制度である15%の緑地条例(緑地協定)について
制度の概要は下記の通り
「林をはじめ、田畑、草原、河川や湖沼などの自然環境は、
健康で文化的な生活を確保する上で重要な意味をもっています。
こうした自然環境に影響を及ぼすような開発行為が行われる場合、
自然環境の急激な変化を和らげるため、緑地の確保を基本とする協定」
っと、当ブログで最初に記載した
<都市緑地法>の本意と同じようだ。
ただしかし
大きく異なるのが
規制概要:自然環境に影響を及ぼす行為の対象面積の15%の樹林地
(*対象面積=本条例施行時の昭和50年時の樹林地面積)
ということらしい。
つまり要点は
1 昭和50年時の自然環境と比較すること
2 地区計画等の緑地算定とは異なり樹林地
(地被類だけではその部分は樹林地とみなすことができず、必ず樹木が必要だということ)
樹林地が必要の為
その他緑地条例(地区計画等)で算定緑地とみなす
・壁面緑化
・フェンス緑化
・駐車場緑化
・屋上緑化 が算定できないということらしい。
なので
前回の市担当の言う通り
地区計画:緑地20% よりも
協定緑地:樹林地15% の方が計画上大きな支障があるということだ。
そこでモデル敷地(敷地面積33,000㎡ 建築面積 10,000㎡)
にて検証を行ってみた。
つづく
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